本文へ移動

内縁の夫に暴行された娘放置死、被告に懲役8年を求刑 判決は30日、検察「身勝手な考えで子の生命、安全を犠牲にした」

2026年10月26日 11時47分 (10月26日 20時34分更新)
 愛知県犬山市で2024年、内縁の夫に暴行された娘を放置して死なせたとして保護責任者遺棄致死罪などに問われた島崎みなみ被告(35)の裁判員裁判が26日、名古屋地裁であり、検察は懲役8年を求刑した。弁護側は同罪についてあらためて無罪を主張し、結審した。判決は30日。
 検察は論告で「内縁の夫との生活を維持したいとの身勝手な考えで母として最も守るべき子の生命、安全を犠牲にした。わずか7年で生涯を終えた被害者の絶望感と無念は筆舌に尽くしがたい」と指摘。事件2カ月前に被告自身が暴行したとされる傷害罪には「しつけの範囲を明らかに超え、発覚を恐れて児童相談所(児相)に虚偽申告するなど犯行後の事情も悪い」と非難した。
 弁護側は、被告は内縁の夫による強度の暴行を把握しておらず、生存のために保護が必要な状況だと認識していなかったと主張。傷害罪については、行為と症状との因果関係の立証が不十分として、暴行罪での罰金刑が相当と訴えた。
 起訴状などによると24年5月、内縁関係の倉田凱(がい)被告(34)=傷害致死罪で起訴=に腹を殴られて嘔吐(おうと)を繰り返していた小学1年の娘奈桜(なお)さん=当時(7)=を病院に連れて行くなど必要な保護をせず、内臓損傷による敗血症性ショックで死亡させたとされる。また同年3月、自身も奈桜さんの腹に足先を押しつけるなどの暴行を加え、数日間の嘔吐や発熱を伴うけがをさせたとされる。
 奈桜さんは保育園や病院で傷やあざが確認され、22~23年に児相が2度にわたり一時保護したが、当時の児相は島崎被告のネグレクト(育児放棄)と認識し、身体的虐待とは判断しなかった。県と犬山市がそれぞれ公表した第三者による検証報告書で児相の対応は不十分だったと指摘された。

被告の元夫「育てられないなら託してほしかった」

 この日の公判では...

この記事・コンテンツの続きは会員限定です。
紙の新聞の定期購読者の方は、無料で会員登録できます。

中日プラスに登録すると
中日新聞電子版が利用できる
会員向け記事が読み放題
各種メールマガジンで最新情報をお届け

※紙の新聞とは、中日新聞朝刊・北陸中日新聞朝刊・日刊県民福井です。

よくある質問はこちら

関連キーワード

おすすめ情報

社会の新着

記事一覧